相次ぐ若者の救急搬送 広がる脱法ハーブ〜最近のニュースから〜VOL.3

脱法ハーブとは、そもそもどういうものを指すのでしょうか。
                             
脱法ハーブとは、多幸感、快感等を高めると称して販売されている製品で、麻薬・向精神薬又は覚せい剤には指定されていませんが、それらと類似の有害性が疑われる製品をいいます。
口から摂取するタイプや鼻腔から吸入するタイプなど、様々な種類があります。

麻薬や覚せい剤など、法律で禁止する成分とは異なっていますが、昨今の脱法ハーブ、合法ドラッグをめぐる事故を受けて、平成19年には、厚生労働省薬事法を改正し、中枢神経系興奮等の作用があり保健衛生上の危害が発生する恐れのある31物質を「指定薬物」に指定、平成23年にも新たに9物質を追加しました。

薬事法に規定される指定薬物になると、指定された物質自体は勿論、それらの物質を含有する製品についても、医療目的以外の製造、輸入、販売が禁止されます(薬事法76条の4)。

法律で栽培等が禁止されている薬物として、下記のようなものがあります。
あへん法・・・ケシ(ソムニフェルム種)、アツミゲシ(セティゲルム種)
大麻取締法・・・アサ
麻薬及び向精神薬取締法・・・コカ、ハカマオニゲシ、シビレタケなどのマジックマッシュルーム

脱法ハーブは、これらの法律に該当しない植物片に、幻覚や興奮作用のある、麻薬などに類似した薬物を混ぜたり、乾燥させた植物に化学物質を吹き付けたもので、脱法ドラッグの一種です。
観賞用やお香などの名目で販売され、レクリエーション目的に使用される植物や植物加工品として、ナチュラルドラッグと呼ばれることもあります。

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Fw:相次ぐ若者の救急搬送 広がる脱法ハーブ〜最近のニュースから〜VOL.2

先日、脱法ハーブを利用した男女が救急搬送された名古屋の事件をご紹介しました。

一方、東京都内では、脱法ハーブを販売する店が93店舗に急増し、商品の一部からは薬事法で販売が規制されている「指定薬物」も検出されています。

また、今年1月には渋谷区の路上でハーブを吸った少年3人が吐き気などを訴えて救急搬送され、2月には港区のマンションで男女が病院に運ばれ、更に今月にもハーブを吸った後にタクシーに乗った40代の男性が車内で痙攣を起こして救急搬送されました。

このように、今年に入り少なくとも26人が脱法ハーブを吸って病院に運ばれ、意識不明に陥ったケースも発生しています(2012年3月24日18時15分読売新聞配信)。

昨今、「脱法ハーブ」や「合法ドラッグ」と呼ばれる、麻薬及び向精神薬取締法薬事法の適用を受けない、ハーブやドラッグ類を扱う店も増えています。
そもそも「脱法ハーブ」ってなに?
実際の状況はどうなっているのか?
次回からは、脱法ハーブのご説明や現状の問題点について、刑事弁護士の立場から解説していきたいと思います。

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脱法ハーブ〜最近のニュースから〜VOL.1

昨今、脱法ハーブと呼ばれるドラッグ類が広く流通し、若者を中心として緊急搬送されるケースが増えています。

前回までは覚せい剤をめぐる事件を解説してきましたが、今回から、最近のニュースをもとに、脱法ハーブ、合法ドラッグ等の問題についてお話ししたいと思います。

3月25日深夜、名古屋市内のホテルで宿泊していた男女が、「ハーブを吸って具合が悪くなった」と訴え病院に運ばれました。愛知県警は「脱法ハーブ」の可能性を調べています。
名古屋市では2月にも脱法ハーブを吸っていたとみられる男性が死亡しており、販売店の立入り調査が行われていました。
(2012年3月26日01時29分産経ニュース配信)

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覚醒剤事件に巻き込まれたら… 身近に起こる薬物犯罪 その対処法〜VOL.8

今回のシリーズでは、覚せい剤事件が発覚する場合のきっかけ、また、その対処方法等を解説してきました。

前回までお話ししてきたように、覚せい剤事件の発覚は、決して特別なことではなく、日常的に行われている職務質問や所持品検査をきっかけとして行われることが多いのです。

昨今、覚せい剤をはじめとする違法な薬物や、また覚せい剤まで至らなくとも、大麻合法ドラッグ、脱法ハーブといった新しいドラッグ類が、広く流通しています。

警察官などは、薬物使用者は言動などからわかるといった話も聞きますが、薬物の利用者が増えている一方で、その増加の影響を受けて、繁華街などではいわれのない疑いをかけられて職務質問を受けたり、所持品検査を求められることも増えています。

また、実際に今年3月には、東京都内で所持品検査を受けた男性のズボンのポケットから見つかった白い粉末が、簡易検査でコカインの陽性反応が出たと判断されて現行犯逮捕されましたが、その後、警視庁の科学捜査研究所の鑑定で合法ドラッグと判明し、3日後に釈放されるなどのトラブルも発生しています。

薬物に手を出さないことが第一ではありますが、もし不当な捜査や無実の疑いをかけられた場合には、まずは経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。

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覚醒剤事件に書き込まれたら? 身近に起こる薬物犯罪の対処法 VOL.7

前回のブログで、尿検査の手順についてご説明しましたが、これは任意提出の場合の手順です。

一般的に、尿の提出を求められると素直に応じることが多いといいます。
(もちろん応じざるを得ない状態にあるという場合もあります。)

被疑者が任意に尿の提出に応じない、それでも断固として検査の必要性を感じる場合は、捜査機関は令状を請求し、その令状に基づいて被疑者から強制的に尿を採取します。

強制採尿される場合、被疑者の身体を拘束して、医師が採尿カテーテルを使用して採尿することになります。

採尿は、捜査機関が被疑者を最寄りの医療機関に連れて行って行われることが多いのですが、これは、前述の令状の効果として認められています。

被疑者が女性の場合は、採尿の際には女性の捜査官が立ち会うようにするなどの配慮がされています。

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覚せい剤事件の対処法 身近に起こる薬物犯罪〜VOL.6

職務質問や所持品検査で薬物が発見されたときは、前回まで述べた簡易検査が行われますが、薬物使用の疑いが生じたときには任意同行の後、尿検査を求められることがあります。

覚せい剤特有の幻覚が見えているような態度が認められる場合や、通報があった場合などに、こうした対応がとられることが多いようです。

尿を採取する場合、以下の手順を踏みます。

・警察官が被疑者に尿採取用の半透明の容器を与える
・被疑者は容器の蓋に封緘(ふうかん)するシールに署名・押印する
・被疑者は容器の蓋を開け、水道水で容器の中を洗浄する
・被疑者は容器に尿を入れる
・被疑者は容器の蓋を自ら閉める
・被疑者は容器の蓋にシールを封緘する
・被疑者は容器を警察官に提出する
・警察官は容器を科学捜査研究所に送る

これらの手順は、被疑者にとっても、捜査機関にとっても、尿の採取が適正に行われたことを表すものとして重要な意味を持ちます。

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覚せい剤事件に巻き込まれた場合は? その対処法 身近に起こる薬物犯罪〜VOL.5

ちょっと専門的な話になりますが、今回は、昨日お話しした覚せい剤の予試験検査について解説したいと思います。

現在、覚せい剤事犯の捜査に活用されている予試験としては、シモン試薬試験、Xチェッカー試験(シモン試薬のセット)、マルキス試薬試験の3種類があります。

試験は、当人の承諾を得ておこなわれ、当人の目の前で試薬で色が変わる様子を確認させるようにして行われます。

日本で一般的に行われている予試験検査の中で、代表的な試薬であるシモン試薬の場合、わが国で濫用の多いフェニルメチルアミノプロパンに反応するようになっており、陽性の場合には青藍色(せいらんしょく)の呈色反応(ていしょくはんのう)を示します。
マルキス試薬の場合、含窒素化合物(がんちっそかごうぶつ)があると、赤橙色(あかだいだいいろ)の反応を示します。

このような覚せい剤の簡易試験をして薬物を所持していたことがわかると、逮捕手続がとられることになります。

しかし、前述のように現場での試験を行わない場合には、原則としてその場で逮捕はせず、正式な鑑定の結果によって、逮捕状を請求して逮捕するという手続がとられることになります。

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