痴漢の無罪判決。(ニュースより)元会社員の男性に無罪判決が出ました。〜日本の刑事裁判の現状から〜V

刑事事件を扱ったテレビドラマなどで、「被告人は無罪!」という裁判官のセリフを耳にします。
しかし、実際、日本の刑事裁判において、無罪判決が下される割合は極めて低いのが現状です。

少し前のニュースになりますが、痴漢で起訴された元会社員の男性に、無罪判決が下された事件がありましたのでご紹介します。

名古屋市の繁華街の歩道で、昨年7月13日の深夜、面識のない女性(19)の後ろからワンピースの裾をめくって太ももの付近を触ったとして、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕され同8月1日に起訴された、元会社員の30代男性に対し、名古屋地裁は「客観的証拠に乏しい」として無罪(求刑罰金50万円)を言い渡しました。
男性は「たまたま通り掛かった際に大声を上げられ、驚いて逃げただけ」と逮捕直後から一貫して犯行を否認していましたが、女性は「後ろを振り返ったら男性がいた。逃げられたが追い掛けて捕まえた」と主張していました(2012年2月22日時事通信配信)。

今回は、冤罪防止の観点から、日本の刑事裁判の実情について解説したいと思います。

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