覚せい剤事件の対処法 身近に起こる薬物犯罪〜VOL.6

職務質問や所持品検査で薬物が発見されたときは、前回まで述べた簡易検査が行われますが、薬物使用の疑いが生じたときには任意同行の後、尿検査を求められることがあります。

覚せい剤特有の幻覚が見えているような態度が認められる場合や、通報があった場合などに、こうした対応がとられることが多いようです。

尿を採取する場合、以下の手順を踏みます。

・警察官が被疑者に尿採取用の半透明の容器を与える
・被疑者は容器の蓋に封緘(ふうかん)するシールに署名・押印する
・被疑者は容器の蓋を開け、水道水で容器の中を洗浄する
・被疑者は容器に尿を入れる
・被疑者は容器の蓋を自ら閉める
・被疑者は容器の蓋にシールを封緘する
・被疑者は容器を警察官に提出する
・警察官は容器を科学捜査研究所に送る

これらの手順は、被疑者にとっても、捜査機関にとっても、尿の採取が適正に行われたことを表すものとして重要な意味を持ちます。

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