覚醒剤事件に書き込まれたら? 身近に起こる薬物犯罪の対処法 VOL.7

前回のブログで、尿検査の手順についてご説明しましたが、これは任意提出の場合の手順です。

一般的に、尿の提出を求められると素直に応じることが多いといいます。
(もちろん応じざるを得ない状態にあるという場合もあります。)

被疑者が任意に尿の提出に応じない、それでも断固として検査の必要性を感じる場合は、捜査機関は令状を請求し、その令状に基づいて被疑者から強制的に尿を採取します。

強制採尿される場合、被疑者の身体を拘束して、医師が採尿カテーテルを使用して採尿することになります。

採尿は、捜査機関が被疑者を最寄りの医療機関に連れて行って行われることが多いのですが、これは、前述の令状の効果として認められています。

被疑者が女性の場合は、採尿の際には女性の捜査官が立ち会うようにするなどの配慮がされています。

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