痴漢で起訴された元会社員の男性に無罪判決〜日本の刑事裁判の現状から〜VOL.5

昨日のブログでお話ししたように、日本における刑事裁判は長期化しがちです。
近年は、裁判員制度の導入にも関連し、審理期間の短縮化が進められています。

しかし、刑事裁判の短縮が望まれるとはいっても、今後の人生を左右しかねない大切な裁判ですから、いい加減に行うことはできません。

では、実際のところ、刑事裁判がどのくらいの期間を要するのか、ご存知でしょうか。

前回、容疑を認めているか、または争っているかといった、事件の性質によっても審理期間は異なるということをお話ししました。
統計的にも、第1審の平均審理期間は、被告人が罪を認めている自白事件と罪を争っている否認事件とで大きく 異なっています。
資料によれば、第1審の平均審理期間は、自白事件の場合は、簡易裁判所で2.0か月(2.0回の開廷)、地方裁判所で2.7か月(2.4回の開廷)です。
これに対し、否認事件の場合は、簡易裁判所で6.6か月(5.0回の開廷)、地方裁判所で8.9か月(7.0回の開廷)とされています。

そして、具体的な裁判の流れは、以下のようになっています。
?起訴
?公判期日の指定
?公判期日
  (?)冒頭手続
   ・人定質問(裁判官による被告人の本人確認)
   ・検察官による起訴状の朗読
   ・裁判官による黙秘権告知
   ・被告人・弁護人の陳述(罪状認否)
  (?)証拠調べ手続
  (?)最終弁論
   ・検察官による論告・求 刑
   ・弁護人による弁論
   ・被告人による最終陳述
  (?)結審
?判決言渡し
?控訴:第1審の判決に不服がある場合上級裁判所に再審理を求める手続
?上告:控訴審の判決に不服がある場合、さらに上級審に再審理を求める手続
?判決確定
?刑の執行

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