覚醒剤事件に巻き込まれた場合 その対処法は? 身近に起こる薬物犯罪〜VOL.4

前回まで職務質問の解説をしてきましたが、職務質問と併せて、所持品検査も逮捕の原因となる大きな要素です。

所持品検査とは、警察官が警察官職務執行法2条に基づく、職務質問を行う際に、それと合わせて相手の所持品を確認する行為をいいます。

警察官職務執行法には、直接所持品検査を認める規定はありませんが、判例は「所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項(警職法2条)による職務質問に付随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である」(最判昭53年6月20日刑集32巻4号670頁)として所持品検査を認めています。

所持品検査によって薬物らしきものが見つかると、その内容の簡易検査が行われます。
これを予試験(よしけん)といいます。

例えば覚せい剤事犯の場合、所持もしくは使用している薬物が、覚せい剤その他の禁止薬物であることが前提条件になっていますので、捜査にあたっては問題となっている薬物が覚せい剤等であることを立証しなければなりません。

そこで、最終的には化学的な鑑定を経て確認が行われますが、捜査の途中で、職務質問や任意同行中に発見された薬物等についてすべて正式鑑定にまわすことは事実上難しいため、実際にはその場で試薬を用いて簡易な検査を行います。

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覚醒剤事件に巻き込まれた場合!? 適切な対処法は… 身近に起こる薬物犯罪VOL.3

ブログをご覧いただきありがとうございます。

前回、職務質問は、理屈の上では拒否できるとお話ししました。
しかし、法律的にはそうなのですが、拒否を実行するのは、実際は困難な場合が多いのです。

警察官も犯罪の防止・発見のために必要であると感じて職務質問をしているので、質問しても返事が無いから、ハイさようならというわけにはいきません。

質問に答えるまでその場に留め置かれ、それでもだめなら署まで同行願われることになりかねません。

質問を拒否することは、往々にして何か隠そうとしているなと必要以上に勘繰られる原因となり、警察官の不審感を高める方向に働くので注意が必要です。

また、突然逃げ出したり、激しく手を振り払うなどした行為が暴力的な行為とみなされたり、さらに殴るなどすると、不審事由を高めるというだけでなく、公務執行妨害罪などの別な犯罪を構成する危険性があるので避けましょう。

公務執行妨害にあたると警察官が考えた場合には、その場で現行犯逮捕されてしまうことになるので、職務質問どころの騒ぎではなくなってしまいます。

職務質問をされて、理不尽に思うことも多いと思いますが、まずは気持ちを落ち着かせて、不審事由の解消に努めるよう気を付けることが大切です。

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覚醒剤事件で捜査に巻き込まれたら。 身近に起こる薬物犯罪の対処法〜VOL.2

前回、覚せい剤事件は、職務質問等が逮捕のきっかけとなりやすいとうお話をしました。
職務質問するかしないかの判断基準は、警察官が不審と感じるかどうかという主観的なものに過ぎません。

しかし、警察官も公務として職務質問を行っているので、なんらかの理由で職務質問を受けた際には、真摯な態度で質問を受け、丁寧な対応を心がけて、不審事由を解消することが肝心ということができるでしょう。

もっとも職務質問されるほうにしてみれば、突然警察官に犯罪者かどうか値踏みされるような感じがして理不尽なものに感じられることもあると思います。

職務質問は不審事由解明のために法律上警察官に与えられた権限ですが、質問された側が応答を強制される性質のものではありません。

したがって、理屈の上では質問を拒否するということも可能ではあります。
ただ、法律上は可能であるとしても、実際に拒否する場合には十分な注意が必要です。

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覚醒剤事件に巻き込まれたら!? その対処法〜身近に起こる薬物犯罪〜VOL.1

前々回のブログまで、覚せい剤事件の現状や、刑罰についてシリーズでお話ししてきましたが、今回からは、もし、実際に覚せい剤事件に巻き込まれた場合について解説したいと思います。

まず、覚せい剤で逮捕されるきっかけとして多いのは、職務質問・所持品検査・自動車検問などで発覚するパターンです。

職務質問という言葉はよく耳にしますし、実際に職務質問を受けた経験のある方もいらっしゃるかもしれません。

決してテレビやドラマの中だけの話というわけではなく、誰でも遭遇しうる職務質問ですが、警察官はむやみに職務質問をしていいわけではありません。

警察官が職務質問をする相手は、何らかの犯罪を犯し、又は犯そうとしている疑いのある者と、既に行われた犯罪について、又は犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者と、法律で定められているからです(警察官職務執行法2条1項)。

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NEW!!熊谷弁護士が準抗告獲得!覚せい剤事件で、ご依頼者様とご家族の面会が認められました。

アトム大阪支部の熊谷弁護士が担当する覚せい剤取締法事件で、ご依頼者様の接見禁止に対する準抗告が認められ、ご依頼者様とご家族の方との面会が認められました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、昨年12月上旬頃、友人を唆して覚せい剤を使用させたという、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族であっても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。

準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、逮捕され勾留が決定された数日後、ご依頼者様のご家族がアトムに相談にみえました。

初回接見の依頼を受けた熊谷弁護士は、土曜日の夜、直ちに新幹線に乗って、他県の警察署で身柄を拘束されているご依頼者様のもとに向かい、初回接見を行いました。

そして、ご依頼者様の人物像や、ご家族のご心痛、ご依頼者様に対する手厚いサポートがあること、といった諸般の事情を汲み取り、ご家族に対しても一切の面会を認めないという処分は不当である旨を強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

今回のように、複数の当事者が絡み共犯関係が認められる薬物事件では、口裏合わせや証拠隠滅を図る恐れが高いと考えられ、接見禁止の処分が付されることが多いのが現状です。

しかし、周りを警察官に囲まれ、連日取り調べを受けなければならない被疑者にとって、家族とも面会ができない状況は、精神的にも非常に辛いものです。
今回の事件でも、熊谷弁護士が接見に向かうまでに5日間が経過していたこともあり、ご依頼者様の体力的、精神的負担が懸念されました。

今回、接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様のご家族の面会が可能となったのは、夜間・遠方の事件でも、ご依頼者様やご家族のことを第一に考え、迅速な対応を行った熊谷弁護士の熱意溢れる弁護活動が実を結んだものということができます。

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覚せい剤密輸が増加・摘発件数が増加しています。 過去最多〜身近に起こる薬物犯罪〜VOL.7

今回は、覚せい剤を持っていた場合や、購入したり譲り渡した場合などについてご説明します。
これらの行為は、覚せい剤取締法では、「所持・譲渡・譲受け」として禁止規定が設けられています。

営利目的が認められない場合、つまり「単純所持」などとされる場合は、10年以下の懲役になります。

一方、営利目的が認められる場合は、1年以上の懲役及び500万円以下の罰金と定められています。

なお、使用の場合は、営利目的は関係ないので、10年以下の懲役と定められています。

これらの規定をみると、単純所持等が10年以下の懲役、営利目的所持等が1年以上の有期懲役となっていることから、一見すると営利目的がある方が刑が軽いように思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そうではありません。

刑法では懲役とは、無期懲役か有期懲役かの2種類をいいます。
有期懲役とは、期間が定められた懲役刑のことをいいますが、この有期懲役は1月以上20年以下とする、と定められています。

ですから、単純所持等の場合は1月以上10年以下の期間で、営利目的所持等の場合は1年以上20年以下の期間で懲役刑の長さが決められることになるので、やはり営利目的が認められる方が、随分と刑は重くなるということができるのです。

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覚せい剤密輸が増加・摘発件数が過去最多〜身近に起こる薬物犯罪〜VOL.6

ここ数年、国内における覚せい剤事件は、芸能人などの有名人による使用や、所持の事件が多く報道されてきました。

今回のシリーズでは、覚せい剤の密輸についてご説明していますが、前述の所持・使用や、今回の輸入などの行為は、「覚せい剤取締法」という法律で規制されています。

覚せい剤の密輸など、「輸入・輸出・製造」にかかる行為は、覚せい剤取締法では「輸出入・製造」として禁止規定が設けられています。

そして、単純な輸出入・製造の場合は1年以上の懲役、営利目的が認められる場合は、裁判員裁判の対象となり、無期もしくは3年以上の懲役となります。
ちなみに、これに1000万円の罰金が加わる場合もあります。

このように、覚せい剤大麻などの薬物事件では、多くの場合「営利目的」があるか否かで刑の重さが変わります。

「営利目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、または第三者に利益を得させることを目的とする場合のことをいいますが、この「営利目的」があるかどうかは、犯人や関係者の供述の他、取り扱った薬物の量や、小分けした手口や態様などから総合的に判断されます。

前回のコラムでお話ししたように、覚せい剤の1回あたりの使用量は、0.02グラム〜0.04グラムと極めて少なく、輸入の際は、ある程度の量を飲み込んだり隠して持ち込んだものが発見されるケースが多いため、この「営利目的」が認められやすい傾向にあると言えます。

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