痴漢で起訴された元会社員の男性に無罪判決〜日本の刑事裁判の現状から〜VOL.2

先日、日本の刑事裁判の現状として、無罪が認められる確率は極めて低いというお話をしました。

では、実際に日本の刑事裁判では、どのくらいの割合で無罪判決が下されると思われるでしょうか。            
2011年のデータによると、日本全国の地方裁判所において、第一審の裁判を受けた人数は65,875人でした。
(内訳としては、起訴された人数が65,616人、事件の性質上、簡易裁判所から地方裁判所に送られた人数が78人、その他が181人となっています)。

その中で、無罪を言い渡されたのはわずか68人でした。

つまり、無罪判決が下された割合は、わずか0.10%にすぎないのです(データ出典:平成21年版司法統計年報・刑事編)。

一定の刑事事件で行われる裁判員裁判では、この割合が多少高くなるのではないかといわれており、実際に覚せい剤の密輸事件で無罪判決が連続して下されるといったケースもあります。
もっとも、その後の控訴審において、裁判官によってその判断が覆される場合もありますが、従来にくらべ、多角的な要素に基づく判断が下されている、という考え方もできるでしょう。

いずれにしても、日本の刑事裁判において、いったん事件が起訴されてしまうと、無罪判決を勝ち取ることは極めて難しいと言わざるを得ないのが現状です。

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