覚せい剤事件に巻き込まれた場合は? その対処法 身近に起こる薬物犯罪〜VOL.5

ちょっと専門的な話になりますが、今回は、昨日お話しした覚せい剤の予試験検査について解説したいと思います。

現在、覚せい剤事犯の捜査に活用されている予試験としては、シモン試薬試験、Xチェッカー試験(シモン試薬のセット)、マルキス試薬試験の3種類があります。

試験は、当人の承諾を得ておこなわれ、当人の目の前で試薬で色が変わる様子を確認させるようにして行われます。

日本で一般的に行われている予試験検査の中で、代表的な試薬であるシモン試薬の場合、わが国で濫用の多いフェニルメチルアミノプロパンに反応するようになっており、陽性の場合には青藍色(せいらんしょく)の呈色反応(ていしょくはんのう)を示します。
マルキス試薬の場合、含窒素化合物(がんちっそかごうぶつ)があると、赤橙色(あかだいだいいろ)の反応を示します。

このような覚せい剤の簡易試験をして薬物を所持していたことがわかると、逮捕手続がとられることになります。

しかし、前述のように現場での試験を行わない場合には、原則としてその場で逮捕はせず、正式な鑑定の結果によって、逮捕状を請求して逮捕するという手続がとられることになります。

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