覚せい剤密輸が増加・摘発件数が過去最多〜身近に起こる薬物犯罪〜VOL.6
ここ数年、国内における覚せい剤事件は、芸能人などの有名人による使用や、所持の事件が多く報道されてきました。
今回のシリーズでは、覚せい剤の密輸についてご説明していますが、前述の所持・使用や、今回の輸入などの行為は、「覚せい剤取締法」という法律で規制されています。
覚せい剤の密輸など、「輸入・輸出・製造」にかかる行為は、覚せい剤取締法では「輸出入・製造」として禁止規定が設けられています。
そして、単純な輸出入・製造の場合は1年以上の懲役、営利目的が認められる場合は、裁判員裁判の対象となり、無期もしくは3年以上の懲役となります。
ちなみに、これに1000万円の罰金が加わる場合もあります。
このように、覚せい剤や大麻などの薬物事件では、多くの場合「営利目的」があるか否かで刑の重さが変わります。
「営利目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、または第三者に利益を得させることを目的とする場合のことをいいますが、この「営利目的」があるかどうかは、犯人や関係者の供述の他、取り扱った薬物の量や、小分けした手口や態様などから総合的に判断されます。
前回のコラムでお話ししたように、覚せい剤の1回あたりの使用量は、0.02グラム〜0.04グラムと極めて少なく、輸入の際は、ある程度の量を飲み込んだり隠して持ち込んだものが発見されるケースが多いため、この「営利目的」が認められやすい傾向にあると言えます。
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