覚醒剤事件に巻き込まれた場合!? 適切な対処法は… 身近に起こる薬物犯罪VOL.3
ブログをご覧いただきありがとうございます。
前回、職務質問は、理屈の上では拒否できるとお話ししました。
しかし、法律的にはそうなのですが、拒否を実行するのは、実際は困難な場合が多いのです。
警察官も犯罪の防止・発見のために必要であると感じて職務質問をしているので、質問しても返事が無いから、ハイさようならというわけにはいきません。
質問に答えるまでその場に留め置かれ、それでもだめなら署まで同行願われることになりかねません。
質問を拒否することは、往々にして何か隠そうとしているなと必要以上に勘繰られる原因となり、警察官の不審感を高める方向に働くので注意が必要です。
また、突然逃げ出したり、激しく手を振り払うなどした行為が暴力的な行為とみなされたり、さらに殴るなどすると、不審事由を高めるというだけでなく、公務執行妨害罪などの別な犯罪を構成する危険性があるので避けましょう。
公務執行妨害にあたると警察官が考えた場合には、その場で現行犯逮捕されてしまうことになるので、職務質問どころの騒ぎではなくなってしまいます。
職務質問をされて、理不尽に思うことも多いと思いますが、まずは気持ちを落ち着かせて、不審事由の解消に努めるよう気を付けることが大切です。
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