覚醒剤事件に巻き込まれた場合 その対処法は? 身近に起こる薬物犯罪〜VOL.4
前回まで職務質問の解説をしてきましたが、職務質問と併せて、所持品検査も逮捕の原因となる大きな要素です。
所持品検査とは、警察官が警察官職務執行法2条に基づく、職務質問を行う際に、それと合わせて相手の所持品を確認する行為をいいます。
警察官職務執行法には、直接所持品検査を認める規定はありませんが、判例は「所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項(警職法2条)による職務質問に付随してこれを行うことができる場合があると解するのが、相当である」(最判昭53年6月20日刑集32巻4号670頁)として所持品検査を認めています。
所持品検査によって薬物らしきものが見つかると、その内容の簡易検査が行われます。
これを予試験(よしけん)といいます。
例えば覚せい剤事犯の場合、所持もしくは使用している薬物が、覚せい剤その他の禁止薬物であることが前提条件になっていますので、捜査にあたっては問題となっている薬物が覚せい剤等であることを立証しなければなりません。
そこで、最終的には化学的な鑑定を経て確認が行われますが、捜査の途中で、職務質問や任意同行中に発見された薬物等についてすべて正式鑑定にまわすことは事実上難しいため、実際にはその場で試薬を用いて簡易な検査を行います。
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