覚せい剤密輸が増加・摘発件数が増加しています。 過去最多〜身近に起こる薬物犯罪〜VOL.7

今回は、覚せい剤を持っていた場合や、購入したり譲り渡した場合などについてご説明します。
これらの行為は、覚せい剤取締法では、「所持・譲渡・譲受け」として禁止規定が設けられています。

営利目的が認められない場合、つまり「単純所持」などとされる場合は、10年以下の懲役になります。

一方、営利目的が認められる場合は、1年以上の懲役及び500万円以下の罰金と定められています。

なお、使用の場合は、営利目的は関係ないので、10年以下の懲役と定められています。

これらの規定をみると、単純所持等が10年以下の懲役、営利目的所持等が1年以上の有期懲役となっていることから、一見すると営利目的がある方が刑が軽いように思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そうではありません。

刑法では懲役とは、無期懲役か有期懲役かの2種類をいいます。
有期懲役とは、期間が定められた懲役刑のことをいいますが、この有期懲役は1月以上20年以下とする、と定められています。

ですから、単純所持等の場合は1月以上10年以下の期間で、営利目的所持等の場合は1年以上20年以下の期間で懲役刑の長さが決められることになるので、やはり営利目的が認められる方が、随分と刑は重くなるということができるのです。

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