痴漢の冤罪トラブル 正しい対処法を刑事弁護士が解説 VOL.5
前回のコラムで、痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれ、仮に法廷での争いに発展して有罪判決が下された場合は、上訴を申し立てて上級の裁判所で争いを続けることになるという説明をしました。
もっとも、日本の裁判制度は、三審制といって、裁判で争うことができるのは三回までと限られています。
上訴を申し立てることができるのは二回までで、最終的に上訴が認められなかった場合は、有罪判決が確定し、冤罪であっても犯罪者として刑罰を受けることになります。
一度確定した判決は、無罪を証明する新しい証拠が発見された場合など、極めて厳格な要件の下で、再審という制度によってしか争うことができません。
なお、条例違反の痴漢事件の刑罰は、都道府県によって異なりますが、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められている場合が多く、刑法の強制わいせつ罪の刑罰は、「6月以上7年以下の懲役」と定められています。
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