痴漢の冤罪トラブル 正しい対処法を刑事弁護士が解説  VOL.4

■痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた!
正解の対応をしても、無実の証明が難しく、相手も譲らない場合どうなる?
 
痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた際、正しい対応をしても痴漢の容疑を晴らすことができなかった場合には、各都道府県が定める迷惑防止条例違反か、刑法の強制わいせつ罪か、かけられた容疑の態様に応じて、起訴されることになります。

もっとも、起訴されるのは、検察官が有罪の状況証拠が十分にあると確信した場合に限られます。
こちら側が無罪を証明できなかったとしても、検察官もまた有罪を証明できない場合は、最終的に不起訴処分になるケースがほとんどです。

事件が起訴され刑事裁判になった場合は、法廷で無罪を求めて闘うことになります。
検察官としては、事件を起訴した以上、本件が冤罪ではなく有罪であるとの確信と証拠を持っているため、被告人側としては、厳しい闘いを覚悟しなければなりません。

法廷での争いの末、無罪判決を獲得できれば問題ありませんが、有罪判決が下された場合は、上訴を申し立て、上級の裁判所で争いを続けることになります。

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