NEW!! 野崎弁護士、勾留取消に続く準抗告認容!痴漢事件でご依頼者様の身柄が解放されました。

アトム東京支部・野崎弁護士が担当する痴漢事件で、先々週の勾留取消に続き、今回は勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、金曜日の早朝、路上で女性の臀部を触ったという痴漢の容疑をかけられ、逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。
しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件は、逮捕後、勾留の決定日に、ご家族の方がご相談にみえました。
法律相談を担当した野崎弁護士は、直ちに勾留先の警察署に接見に向かい、ご本人から詳しい事情を聞きとり、事案の把握に努めました。
そして、ご依頼者様が真面目な青年であり、これまで前科等もないこと、ご家族のサポートもしっかりしていることなどから、勾留が不当である旨を、関係当局に対して強く訴えました。

その結果、野崎弁護士の主張が認められ、勾留の決定が覆り、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

今回のような痴漢事件は、被害にあったとする女性の申し立てをもとに事件化することが大半です。
一度、痴漢の疑いをかけられ、さらに警察が介入すると、その容疑を晴らすことは極めて難しく、また、実際に痴漢を行ったか、真実は冤罪であるかに関わらず、兎に角まず勾留が決定されてしまうのが実情です。

今回、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様の早期釈放が実現したのは、ご依頼者様との面談を重ね、早期釈放を望むご依頼者様の希望を汲み取って対応した、野崎弁護士の真摯に弁護活動に向き合う姿勢があったからこその結果といえます。

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