刑事弁護コラム:器物損壊事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

器物損壊罪で起訴されれば、刑事裁判での審理の結果、3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。刑務所に入らないためには、この裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。

執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くしていくことが大切です。

器物損壊事件の場合は、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。

また、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。

他方で、ご相談者様が犯人でない場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

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