解説コメント|モデルの高橋歩美容疑者が、大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていたことが分

【ニュース】
自宅で乾燥大麻を所持していたとして、CMやクラブDJとして活躍するモデルの高橋歩美容疑者(26)が、大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕されていたことが分かりました。「1年ぐらい前から自分で使っていた」と供述しているといい、尿検査で覚せい剤の使用反応も出ているため、警察では覚せい剤取締法違反容疑でも追 及する予定です(毎日新聞 8月31日11時25分配信)。

芸能人などの薬物事件が後を絶ちませんが、薬物の種類は、大麻覚せい剤、MDMAなど様々です。

大麻取締り法はどんな法律なのか。
大麻覚せい剤を両方使っていたら、どんな罪になるのか?

今日は、大麻に関する素朴な疑問にお答えします。


■ Q1. 高橋容疑者は乾燥大麻を持っていた容疑で逮捕されたということですが、先日購入した小鳥のえさに「麻の実」と記載されていました。私も大麻所持罪で逮捕されてしまうんでしょうか?

A. 大麻の取り扱いや禁止事項等は、「大麻取締法」で規定されています。
大麻取締法では、「大麻草及びその製品」が、所持や購入などの規制対象として定められ、大麻草の種子等は規制の対象外にされています。
つまり、大麻の種にあたる「麻の実」を所持していたり購入したりしても、罪にはなりません。
ただし、麻の実を蒔いて栽培すれば、大麻栽培罪で処罰されてしまいます。
市販されている麻の実は不発芽処理をされたものが多いようですが、くれぐれも実を蒔くことのないようにしましょう。


■ Q2. 大麻取締法では、自分で使っただけでは逮捕されないと聞きましたが、本当ですか?

A. 薬物の使用については、覚せい剤をはじめ、タレントの押尾学氏の事件でも話題になったMDMAなどの合成麻薬でも、自分で使う「使用」又は他人に使う「施用」も処罰の対象になっています。
しかし、大麻については自分で使う「使用」を処罰する規定はありません。
もっとも、大麻を所持していた容疑で捜査対象になっている人が、所持を否認しているような場合には、所持の事実をうかがわせる具体的な事実として、尿などから大麻反応があったという鑑定書などが、証拠として不利に働くことはあります。

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