2011-09-01から1日間の記事一覧

刑事弁護コラム:器物損壊事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

器物損壊罪で起訴されれば、刑事裁判での審理の結果、3年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。刑務所に入らないためには、この裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に…