刑事弁護コラム:器物損壊で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。

単純な器物損壊事件の場合は、弁護士を通じて検察官や裁判官に働きかければ、逮捕の後に10日間の勾留が決定されずに釈放される場合があります。勾留の決定を阻止するためには、逮捕の直後に弁護士と面会し、犯した罪を素直に認めて反省して、身元引受人の協力を得ることが必要です。

また、10日間の勾留が決定されてしまった場合でも、その後に弁護士を通じて被害者と示談を締結する等、ご相談者様に有利な事情の変更があれば、通常の日程よりも早く留置場から釈放される場合があります。

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