刑事弁護コラム:器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得することができます。

仮に、ご相談者様に前科がたくさんあったり、今回の事件が執行猶予中の犯行であったとしても、器物損壊罪は親告罪である以上、弁護士を通じて被害者と示談が成立し、告訴が取り消されれば、検察官は事件を起訴することができません。

もっとも、告訴の取り消しは事件が起訴される前に行う必要があります。事件が起訴された後に告訴が取り消されたとしても、さかのぼって起訴が無効になることはありません。したがって、器物損壊事件においては、弁護士による示談締結のスピードが、ご相談者様に前科をつけないこととの関係で極めて重要になってきます。

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