2011-08-31から1日間の記事一覧

刑事弁護コラム:器物損壊で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができます。

早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。単純な器物損壊事件の場合は、弁護士を通じて検察官や裁判官に働きかければ、逮捕の後に10日間の勾留が決定されずに釈放される場合があります。勾留の決定を阻止するためには、逮捕の直…