準抗告認容〜接見禁止付きの勾留決定が、弁護側の準抗告申立てにより、くつがえりました。

弊所東京支部支部長を務める高野弁護士が担当する、公務執行妨害及び傷害の事件で、準抗告が認められました。
ご相談者様は、逮捕された後、10日間の勾留と、一般人との面会を認めないとする接見禁止がついていましたが、高野弁護士の勾留決定に対する準抗告が認められたことで、ご相談者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご相談者様が、月曜日の深夜、繁華街で友人らと飲酒して帰宅途中、友人が他の会社員と喧嘩になったところ、これを逮捕しようとした警察官との間に入って仲裁しようとした際に、警察官に噛みついたなどとして、公務執行妨害と傷害の容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の有無が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、勾留(こうりゅう)を請求された日から10日間から20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初判断したのとは別の3人の裁判官の合議により、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回のように、被害者が警察官など関係当局である場合、示談を締結するのは難しく、関係当局も、逮捕した被疑者に対して厳しい態度で臨みがちです。

今回の事件では、ご相談者様は身元が確かで、会社でも特に責任ある立場にあるため、不当な勾留が決定され、まして接見禁止が長引くと、ご相談者様本人のみならず、会社にも重大な影響が生じかねず、勾留は不当といえる事件でした。

高野弁護士が、勾留が決定された同日に即座に準抗告を申し立てて認められた結果、ご相談者様は直ちに留置場から釈放され、日常生活に復帰されました。
まさに、高野弁護士の迅速かつ適切な対応が、今回の結果につながったと言えます。

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