2011-08-29から1日間の記事一覧

刑事弁護コラム:器物損壊事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪(しんこくざい)であるため、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴の取り消しを得れば、確実に不起訴処分を獲得…