速報|和歌山地裁で勾留決定に対する準抗告認容。これにより、弊所クライアントは直ちに留置場から釈放

アトム大阪支部の熊谷弁護士が主任を務めている傷害事件で、勾留決定に対する準抗告が認められました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、友人宅から自動車を運転して帰る途中、前をのろのろと蛇行運転する暴走族に進路をふさがれ、これに抗議したところトラブルになり、相手方暴走族の顔面を殴った容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察官に逮捕された人は、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、取り調べの上、釈放の有無が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、逮捕された人は、勾留を請求された日から短くても10日間、留置場での生活を強いられることになります。

もっとも、法律上不当な勾留の決定に対しては、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、判断が偏った裁判官や能力不足の裁判官による誤審を防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、再度3人の裁判官の合議により、勾留の必要性などが検討されることになります。

本件では、ご依頼者様の自宅に、早朝から警察官が複数押しかけて逮捕された上、10日間の勾留が決定されていました。
熊谷弁護士が、裁判所にパソコンとプリンターを持ち込んで、即時に準抗告を申し立てたことにより、当初の「10日間勾留する」との不当な決定がくつがえり、留置場からの早期釈放が実現しました。
まさに、熊谷弁護士の迅速な対応が、ご相談者様を不当な身柄拘束から解放する結果につながったといえます。

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