刑事弁護コラム:振り込め詐欺事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

前提として、振り込め詐欺事件の場合は、捜査によって有罪の証拠が固まると、たとえすべての被害者と示談が成立したとしても、起訴されてしまうのが通常です。つまり、振り込め詐欺事件においては、「起訴猶予」による不起訴処分は考えがたく、「嫌疑なし」又は「嫌疑不十分」による不起訴処分を求めていかなくては なりません。そのためには、捜査機関に証拠を固められないことが大切です。

まず、実際に振り込め詐欺のリーダー格や実行部隊として事件に関与していた場合、有罪の証拠としては、ご相談者様自身の自白と関係者の供述、そしてこれらを裏付ける帳簿や通信履歴、防犯カメラの映像など各種の物証が重要になってきます。そこで、ご相談者様としては、憲法上の権利である黙秘権を行使し、捜査機関 に対し「自白」という極めて重要な証拠を与えない、という方策をとることが考えられます。黙秘権は、憲法上規定された被疑者の重要な権利で、捜査官も当然に黙秘権の存在を前提として仕事をしているため、これを行使することにためらう必要はありません。

もっとも、関係者の供述や各種の物証が固まっているにも関わらず、いたずらに黙秘権を行使することは、事件を無駄に長期化し、ご相談者様自身の利益になりません。そのため、証拠関係が複雑な振り込め詐欺事件においては、早い段階で知識と経験のある弁護士と相談し、不起訴処分の獲得に向けた方針を固めていくこと が大切です。特に、詐欺行為に実際に関与していた人は、起訴され裁判になれば非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるため、取り調べの段階で適切な防御活動を行うことが、非常に大きな意味を持ちます。

                                                                                                • +

アトム法律事務所 東京 大阪
(0120)631-276 対応24h まずはお電話を
(ホームページ案内)
東京 →PCサイト →携帯サイト
大阪 →PCサイト →携帯サイト