刑事弁護コラム:痴漢事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

刑務所に入らないためには、裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。

執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。

痴漢事件の場合は、条例違反事件であれ、強制わいせつ事件であれ、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。

また、弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪予防のクリニックに通院したり、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。

他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑で起訴されてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

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