矯正施設における面会および差し入れ等の制限について その3「手紙の送受信や面会について」

◇手紙の送受信について
受刑者の受信については、未決既決に制限の区別はありません。日曜日、祝祭日を除くすべての日に届けられます。

発信については、法律上は「一月につき四通を下回ってはならない」と規定されていますが、実際の運用は月に4回(週に1回)が限度とされており、次に説明する等級に関係して、昇級があれば手紙の発信回数は4回から5回に増やされることが検討されます。手紙の送受信には必ず刑務官のチェックが入ります。ただし、上級者になれば、チェックを受けずに手紙の発受が行えるようになります。

◇面会について
最初は最も低い等級で扱われ、法律で「一月につき二回を下回ってはならない」とされています。実際は月に2回を限度として、この範囲で面会が許されます。この点、未決囚は1日に1回、1回につき面会者3人までの範囲で面会が許可されています。そのため、他に面会者がいた場合には、その日に面会をすることはできなくなります。東京拘置所の案内によると、未決囚10分、既決囚15分が制限時間として設けられています。

面会が許される者の範囲は受刑者の等級によって異なり、最初は1〜2親等の親族のみと面会することができます。昇級するにつれその範囲は広がりますが、犯罪の性質も重視されます。例えば、組織犯罪など関係者が複数存在する事案で、末端の者まですべての被疑者が逮捕されていない場合には、親族以外の者と面会することは許されません。面会が許可されていない段階で友人など特定の者と面会することを希望するときには、受刑者は刑務官に面会許可の申請をする必要があります。面会を希望する者の名前、住所、受刑者との関係等を所定の用紙に記入して提出します。受刑者の等級や犯罪事実を考慮し、面会を許すか検討されます。

昇級すると、面会ができる回数も2回から3回に増やされる可能性があります。

手紙と面会は、その内容についても規制があり、刑務作業の内容を詳しく話すことができないなど、受刑者から発信できる情報にも制限がかけられています。

                                                                                                              • +

(0120)631-276
PCサイト刑事事件に強い弁護士アトム
携帯サイト刑事事件に強い弁護士アトム
ブログ弁護士ブログ
東京都千代田区永田町2-17-4 3階 (0120)631-276