矯正施設における面会および差し入れ等の制限について その4「等級について」

等級はおよそ3段階あり、刑務作業の内容、身元引受人の存在等が判断材料となって昇級が検討されます。小型、中型、大型の順に昇級します。小型から中型に昇級した段階で、手紙の発信回数が月4回から5回に、面会回数が月2回から3回に上がったというケースがあります。また、大型に昇級した際に、面会に刑務官の立会いがなくなり、会話を別室で聞かれるという扱いになることもあります。

手紙に関しては、大型になると刑務官のチェックが緩くなり、場合によってはチェックがなくなることもあります。

昇級は、刑務作業で高度な技術を要するもの、作業結果に高い評価が与えられるものについては大きく影響します。ただし、昇級した後に刑務作業が全うできない場合には降級することもあり、そうなれば制限もまた厳しくなってしまうため受刑者は気をつけなければなりません。

身元引受人がしっかり存在することも昇級のために重要な要素となりますが、これは手紙や面会でアピールすることができます。1.頻繁に身元引受人から手紙が届けられる、2.受刑者もその者に制限回数いっぱいまで発信している、3.面会の制限回数をすべて身元引受人との面会に使用している等により、刑務官に対し釈放後の生活に不安をもたせないような印象を与えることができます。

(おわり)

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