矯正施設における面会および差し入れ等の制限について その2「差し入れについて」

未決囚の間は、拘置所内にある売店で購入した物を差し入れることができます。売店には菓子や缶詰などの食料品、雑誌等の書籍類、石鹸、歯ブラシ、タオルなどの洗面用品、ペン、消しゴム、ノートなどの筆記用具を取り揃えることができます。反対に、拘置所売店以外の売店で購入した物は差し入れできません。

既決囚になると、基本的には受刑者本人が所内で購入することになり、差し入れることができるのは次の品目(靴下、下着シャツ、下着パンツ、ズボン下、本、写真、現金、手紙、電報)のみです。葉書や切手も差し入れることができますが、これらは多くの場合、受刑者が自分で購入するため差し入れられることが少ないようです。

衣類は禁止されていますが、下着類は一定の範囲で許されています。

書籍については、刑務官のチェックを受けた後、問題がなければ1〜2週間で受刑者の手元に届けられます。写真は少し時間がかかるようで、手紙が最も早く届けられます。

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