矯正施設における面会および差し入れ等の制限について その1「立場による処遇の違い」

矯正施設での被収容者は未決囚と既決囚に分類されます。身柄拘束の根拠が法律に基づいているため、面会等の制約は未決囚か既決囚かにより異なります。起訴後、刑が確定するまでは未決囚、刑が確定した後は既決囚と呼ばれます。

既決囚は刑が確定し受刑者として刑の執行の対象となった者をいい、無罪が推定される未決囚とはその立場が大きく異なります。そのため、既決囚は面会や差し入れの面で厳しい制約を受けます。また、刑が確定し刑務所に移送されたところで、矯正施設から受刑者の家族に通知はされません。

東京拘置所の場合、刑が確定してからすぐに移送されることはまれで、通常はまず同拘置所内の受刑者房に身柄が移され、そこで数日ないし数カ月にわたり分類調査が行われます。これにより、どこの収容先で服役するかが決定されます。

未決囚については、被告人である地位に鑑み、面会や差し入れに緩やかな規制が採用されています。東京拘置所については面会や差し入れの仕方について紹介されたサイトまで存在します。一方で、受刑者となった場合の処遇については公開されている情報が極めて少なく、法務省矯正局や各拘置所に直接問い合わせるか、受刑経験者やその家族から話を聞く以外は情報源が乏しくわからないことがほとんどです。

移送先や処遇の詳細については、受刑者本人にしか知らされないため、基本的には受刑者から発信される情報に頼らざるをえません。

以下、矯正施設における被収容者に科される制限について、特に面会と差し入れに焦点を絞り紹介します。なお、これは東京拘置所での受刑者の取り扱いを念頭に置いており、各矯正施設で若干の違いがあります。

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