出資法違反と貸金業法違反 アトム東京法律相談

金利出資法違反の容疑で捜索等の捜査が入った場合でも、
帳簿等の報酬が不十分で、
後の証拠検討においても貸付日数や利率が不明瞭な場合は、
出資法違反として起訴するのは困難です。

出資法違反(高金利の罪)で起訴しようと思えば、
犯罪を証明する責任を負う検察官としては、
個々の貸付行為の契約内容や金利の約定内容を明確に確定し、
証拠により裏付ける必要があります。

もっとも、証拠不明瞭な場合であっても、
直ちに不起訴になるわけではありません。

金利でお金を貸し付ける多くの業者は、
無登録で貸金業を営んでいる場合が多く、
その場合は、貸金業法違反(無登録営業)で起訴される場合があります。

岡野

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