組織犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿)と出資法違反 アトム東京弁護士事務所

出資法違反(高金利の罪)の解説の続きです。

出資法に違反する高金利での貸付の結果得た利益を、
他人名義の通帳等で隠匿・仮装して管理した場合、
組織犯罪処罰法に違反するマネーロンダリング行為として
厳しく処罰される可能性があります。

最近の捜査機関は、
特に、闇金業者やわいせつ図画販売業者に対しては厳しく、
組織犯罪処罰法10条に違反する行為を
積極的に処罰する傾向にあります。


【参考】
組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

第十条(犯罪収益等隠匿) 
1 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法
律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同
じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五
年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益
(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮
装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以
下の罰金に処する。

岡野

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