NEW!! 野根弁護士、準抗告獲得 強盗致傷事件の不当な勾留決定を覆し、ご依頼者様の身柄釈放

アトム東京支部の野根弁護士が担当している強盗致傷事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、木曜日の深夜、乗車したタクシーの代金を支払いをめぐってタクシー運転手とトラブルになり、運転手に対して暴行を加え、怪我をさせて逃走しようとしたとする強盗致傷の容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回のような強盗致傷事件は、起訴され、刑事裁判となり、有罪とされた場合の刑罰が「無期又は6年以上の懲役」と定められていることから、一般的に勾留についても厳しい判断が下されやすく、一度勾留が決定されると、その判断を覆すことは極めて難しいのが現状です。
今回の事件では、既に当番弁護士がついていましたが、早期の釈放を希望されたご家族の方が、ご依頼者様の逮捕後、勾留が決定された日に、アトムに相談にみえました。
事件を担当した野根弁護士は、法律相談の1時間後には、直ちに他県にある警察署に接見に向かいました。
土曜日の既に夜遅い時間ではありましたが、ご依頼者様から直接話を聞いて事件の把握に努め、今回の事件が偶発的に起きたものであること、ご依頼者様が真面目に勤務する会社員であって、証拠隠滅などの恐れもないこと等の事情を汲み取りました。
そして、深夜の接見が終了した数時間後、日曜日の朝一番で、裁判所に対して上記の事情を伝えて勾留が不当である旨を強く主張し、さらに同日の夜、裁判官面談では自ら裁判所に出向いて身元引受書を提出して、身柄釈放の必要性と許容性を訴えました。
その結果、準抗告を申し立てた当日中に野根弁護士の主張が認められ、勾留決定の判断が覆り、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

ご依頼者様やご家族の方が、何よりも希望されていた早期の身柄解放が週末の間に実現したのは、夜間・遠方でも直ちにご依頼者様のもとに駆けつけて奮闘する、野根弁護士の親身な対応があったからこその結果といえます。

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