痴漢の冤罪トラブル 正しい対処法を刑事弁護士が解説  VOL.6

前回まで、痴漢の冤罪トラブルに巻き込まれた場合に、無実を主張する方法を解説してきましたが、今回は、容疑を認めてしまった場合の対応の方法についてお話しします。

真実は痴漢をしていないのに冤罪トラブルに巻き込まれてしまった場合、最悪刑事罰を免れるためにはどうしたらよいのでしょうか。

これまでもお話ししたように、もし痴漢冤罪トラブルに巻き込まれて、まだ容疑を認めていないのであれば、そのまま否認を貫いてください。

これが痴漢冤罪トラブルを正しく解決する大原則です。
ただ、もし痴漢をしていないにも関わらず、すでに容疑を認めてしまった場合(特に、警察官や検察官に対して容疑を認め、罪を自白する供述調書が作成されてしまっている場合)は、後日、否認に転じても意味がないケースがほとんどです。

この場合、刑事罰を免れるための妥協案としては、相手方と示談を締結することが考えられます。

迷惑行為防止条例違反の痴漢であれば、過去に複数回の同種前科がない限り、示談が成立すれば不起訴処分になるのが一般的です。

また、強制わいせつの痴漢であれば、相手方と示談が成立し、告訴が取り消されれば、事件が起訴され刑事罰を受けることはありません。

最悪、刑事罰を免れるための妥協案として、示談という方法があることは、頭の片隅に置いておいても良いかもしれません。

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