New!!2012 年アトム第 1 号、勾留決定に対する準抗告が認められました。@野尻弁護士担当の盗撮事件

今季、アトムでは新たに3人の弁護士を迎えました。
その中の一人、アトム東京支部に加入した野尻弁護士が主任をつとめる盗撮事件で、勾留決定に対する準抗告が認められました。
これにより、ご依頼者様は、直ちに留置場から釈放されました。

2012年、アトムの弁護士による準抗告第1号です。

【事件の概要】
ご依頼者様が、火曜日の夕方、デパート内のエレベーター内において、被害女性の下着等を携帯電話のカメラ機能を用いて撮影したという盗撮の容疑で、警備員に逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、ご依頼者様が逮捕され、勾留が決定された後に、ご家族がアトムにご相談にみえました。
ご相談にみえた時点で、逮捕後数日が経過していたことから、ご依頼者様の体力的・精神的負担も蓄積していると考えられるケースでした。

法律相談を担当した野尻弁護士は、週末の夜間にも関わらず、法律相談の1時間後には、直ちにご依頼者様が勾留されている他県の警察署に初回接見に向かいました。
そして、ご依頼者様が容疑を素直に認めていること、身元も安定していること、勤勉な会社員であることなどの事情を汲み取り、今回の勾留決定が不当であることを、関係当局に対して強く訴えました。

その結果、翌日には野尻弁護士の主張が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

野尻弁護士は、依頼人の方の話を真摯に聞き謙虚に向き合うこと、依頼人の方の利益のため、熱意と粘り強さをもって事件に取り組むことをモットーとする、頼りがいのある弁護士です。
国家権力を相手に一人で闘わなければならない被疑者・被告人の力になりたいという、野尻弁護士の真摯な姿勢が、今回のご依頼者様の早期の釈放につながったといえます。

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逮捕されたらアトム法律事務所
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