NEW!野尻弁護士、またも準抗告認容!詐欺事件でご家族との面会が認められました。

先日の勾留決定に対する準抗告に引き続き、アトム東京支部の野尻弁護士が主任をつとめる詐欺事件で、接見禁止に対する準抗告が認められました。
これにより、ご依頼者様は、ご家族との面会が可能となりました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、自身が役員を務める会社で、他の役員と共謀し、業務に用いる資材の代金を支払う意思がないのに、それを隠して、被害者から資材の交付を受けたとする、詐欺の容疑で逮捕された事件。

【解説】
被疑者が留置場生活を送るにあたって、接見禁止(せっけんきんし)という制限が付される場合があります。
接見禁止の制限が付されると、弁護人以外の一般の方は、たとえ家族で会っても、留置場の被疑者と面会することができません。

しかし、不当な接見禁止の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、接見禁止の必要性などが再検討されることになります。

今回、ご依頼者様には国選弁護士がついていましたが、ご家族がアトムのホームページをご覧になってご相談にみえた時には、すでに、逮捕後、接見禁止の処分が付されていました。

法律相談を担当し、国選弁護士から事件を引きついだ野尻弁護士は、即日留置場に接見に向かい、ご依頼者様と面会し、事件の把握に努めました。
そして、ご依頼者様には証拠を隠滅する恐れがないこと、ご家族との面会まで禁止することは不当である旨を、関係当局に対して強く訴えました。

その結果、当初の接見禁止の処分が覆り、ご依頼者様は、ご家族との面会が認められることとなりました。

勾留され、連日取り調べを受けなければならない方にとって、家族とも面会ができないというのは、精神的にも非常に辛いものです。
他方で、 今回のような、共犯者がいる詐欺事件では、事件の複雑さ等から、勾留や接見についても、厳しい判断が下されるのが一般的です。
まさに、ご依頼者様の話を真摯に聞き、謙虚に向き合うことを大切にする野尻弁護士が、事件だけでなくご家族のサポートなどの事情をしっかりと汲み取ることに努めたことが、良い結果につながったといえます。

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