New! 野根弁護士、またも準抗告獲得 暴行事件でご依頼者様の身柄釈放

前回の、アトム大阪支部・小西弁護士の準抗告に続き、アトム東京支部・野根弁護士が担当する暴行事件でも、勾留決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

今回の事件は、先週準抗告が認められていましたが、その後関係者との調整が必要だったため、あらためてのご報告となりました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、金曜日の深夜、飲酒した後、タクシーで帰宅する途中、タクシー運転手の態度に腹を立て、その運転手の顔面を平手で1回殴ったとして、暴行の容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回は、ご依頼者様のご家族が、アトムにご相談にみえる前に、すでに勾留が決定された事件でした。
単なる個人同士のケンカとは異なり、タクシー運転手の勤務中の暴行事件として、相手の会社も関わる事件であることから、ご依頼者様は厳しい立場に置かれていたといえます。

しかし、日曜日の夜、ご依頼者様のご家族から法律相談を受けた野根弁護士は、即座に他県の警察署に接見に向かい、ご依頼者様と面談をし、事件の概要の把握に努めました。

そして、翌日、直ちに裁判所に対して、ご依頼者様がしっかりした職業についておられる真面目な社会人であること、ご家族のサポートもきちんとしていることなどを伝え、勾留決定が不当であることを強く申し立てました。

その結果、準抗告を申し立てた当日中に、野根弁護士の主張が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

野根弁護士の、休日・昼夜を問わず、どこにでも駆けつける親身な活動が、ご依頼者様の釈放につながった結果と言えます。

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