New!! 勾留決定に対する準抗告が認められました@小西弁護士担当の窃盗事件

アトム大阪支部に新しく加入した小西弁護士が主任を認める窃盗事件で、勾留決定に対する準抗告が認められました。
実は、先日、東京支部でも準抗告の申し立てが認められたのですが、この件については、現在、関係者と調整中のため、後日のご報告となります。

また、平成23年度の総括としては、現時点で16件の準抗告の申し立て(勾留13件、保釈2件、接見禁止1件)が認容されています。
この点についても、後日、事案の内容と共に、ご紹介できればと考えています。

それでは、小西弁護士による勾留決定に対する準抗告申し立ての概要です。

【事件の概要】
ご依頼者様が、日曜日の夜、マンションのベランダに干してあった被害者の着衣等を盗んだという窃盗の容疑で、マンション住人によって現行犯逮捕された事件。
ご依頼者様は捜査機関に対し素直に容疑を認めましたが、検察官から10日間の勾留が請求され、裁判所でこれが決定されました。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回は、ご依頼者様が逮捕され、勾留が決定された後に、ご依頼者様のご家族が、アトムにご相談にみえた事件でした。
ご依頼者様には、多数の余罪があったことから、当初勾留が決定されていましたが、ご依頼者様は逮捕当初から真摯な謝罪の意思を示し、身元も安定していることからすれば、勾留は不当といえる事件でした。

事件を担当した小西弁護士は、法律相談を受けたその直後に、直ちに警察署まで出張し、留置場の面会室で初回接見を行いました。
そして、ご依頼者様の話をしっかりと聞き、事件の事情を汲み取り、勾留決定が不当である旨を、関係当局に強く訴えました。

その結果、当日に、早速小西弁護士の主張が認められ、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

小西弁護士は、被疑者・被告人の方やそのご家族の不安を少しでも取り除き、笑顔で社会復帰できるよう、彼等の言葉に耳を傾けることをモットーとする、熱意溢れる弁護士です。
まさに、小西弁護士のこうした姿勢が、今回のご依頼者様の早期の釈放につなったといえます。

アトムには、今冬、刑事弁護の最強事務所を作るという共同理念のもと、小西弁護士を含め3人の新たな弁護士が加入しました。
彼らの新しい力を得て、アトム法律事務所は、これからも事務所一丸となって刑事弁護活動に取り組んでいきます。

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