解説コメント|山本太郎さんが佐賀県庁で行った抗議活動について告発された件

【ニュース】
佐賀県玄海原発の再稼働をめぐり、佐賀県庁に侵入し抗議活動したとして建造物侵入などの疑いで、俳優の山本太郎さん(36)ら数人を京都市行政書士の男性(27)が告発、佐賀地検が受理したことが分かりました。山本さんは7月11日、反原発団体のメンバーら約150人と佐賀県庁を訪れ、再稼働への抗議活動を展開し、県庁内 に入って古川康知事との面会を求めましたが、告発状では「バリケードを乗り越えるなどして県庁に入っている」などという点が指摘されています。(共同通信9月21日19時38分配信)

佐賀県の事件を京都市の人が告発できるのか?
告発されたら逮捕されてしまうのか?
今日は、告発に関する素朴な疑問にお答えします。


■ Q1. 告発ってなんですか?山本太郎さんの事件では、佐賀県庁で行った抗議行動について、京都の行政書士が告発しているそうですが、告発はいつでも、だれでもできるんですか?

A. 告発は、犯人又は告訴権者(名誉棄損で名誉を棄損された人のように、直接被害を受けた人や、被害者の一定の親族など)以外の第三者が、警察官や検察官といった捜査機関に対し、「○○のような犯罪が行われたので、犯人を処罰して欲しい」というように、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることを言います。
つまり、告発とは、捜査機関に対して、犯罪があったという事実を知らせるとともに犯人を処罰してほしいと訴えることです。告発は、犯人又は告訴権者以外であれば、誰でもすることができます。
ですから、今回の山本太郎さんの一件でも、佐賀県で起きた事件について、無関係の京都在住の人が告発することができる、ということになります。


■ Q2. 告発は、どんなことをしたらされるんですか?今度、税金が高すぎると市役所に抗議に行こうと思っていますが、抗議に行ったら、私も山本太郎さんのように告発されてしまうんでしょうか?

A. 告発は、告発をする人が「犯罪がある」と認識するときにできます。
通常、市役所などは、用件がある人は建物の中の決められた範囲には入っていいことになっていますので、建造物侵入罪等の犯罪は成立しません。
しかし、例えば大人数で大騒ぎをしたり、一般的に考えられる権利の行使の程度を著しく逸脱するような状態で、市役所の業務を妨害するような態様で行動したような場合は、威力業務妨害罪にあたるなどと考えた人から、告発される可能性はないとは言えません。

■ Q3. 告発されたら逮捕されるんですか?告訴とは違うんですか?

A. 告発は誰でも出来ますが、告訴は、犯罪の被害者や、被害者と一定の関係にある告訴権者だけがすることができます。
告訴・告発の対象となる犯罪が、悪質な重大事件である場合には、逮捕されることがあります。逮捕されるかどうかは、もっぱら対象となる犯人につき、逮捕の必要性、つまり、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるか否かという点から判断されます。
犯罪の種類によっては、告訴・告発されることが、刑事裁判を受ける条件となっているものもあります。


■ Q4. 山本太郎さんは、現在、法律的にはどういう立場なんですか?芸能活動をして、テレビに出たりすることはできるんですか?

A. 山本太郎さんは、告発され、これが検察庁で受理されたということなので、被告発人として犯罪の捜査の対象者である被疑者の立場にあるということになります。
一般的に、告発されただけでは、職業上の制限を受けることはありません。
山本さんが芸能活動をするかどうかは、今回問題となった抗議行為の目的や態様、社会的影響などを考慮し、山本さん自ら、又は山本さんの所属するプロダクションが活動を自粛するかどうかを任意に判断することになるだけで、法的に活動が制約されることはありません。
ちなみに、法的に職業上の制約を受ける場合としては、公務員や弁護士などの資格を有する者が、刑罰を受けた場合に、法律で規定された「欠格事由」に該当し、資格等を剥奪される場合などがあります。

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