身柄釈放〜裁判員裁判も見込まれた重大事件で、ご依頼者様の身柄が釈放されました 。

弊所東京支部の野崎弁護士が担当している強盗傷人の事件で、ご依頼者様の身柄が釈放されました。

本件は、もともと他の国選弁護人が受任していた事件でしたが、国選弁護人の高圧的な態度に不安を抱かれたご依頼者様のご家族が弊所にご相談に見え、野崎弁護士が引き継いだ事件でした。

【事件の概要】
ご依頼者様が、木曜日の未明、 住宅地の路上を通行中の女性に、背後から暴行を加えて転倒させて全治1週間程度の怪我を負わせ、所持していたショルダーバッグを奪って逃走したという、強盗傷人の容疑で逮捕された事件。

【解説】
強盗の容疑で逮捕された場合は、逮捕の後に10日から20日間の勾留が決定されてしまうのが実務の運用です。
強盗罪の場合は、本当に強盗事件だったのか、それとも単なる暴行と窃盗の事件だったのかなど、事件の実際の内容によってその後の手続きが大きく異なるため、早く留置場から出るためには、事件の真相に応じた適切な対応が必要になります。

中でも、実際に強盗を行い、その際に被害者に怪我を負わせたという強盗傷人・強盗致傷の容疑で逮捕されると、裁判に至るまで長期間の留置場生活が続くのが一般的です。
さらに、事件の性質上、裁判員裁判を受けることになり、仮に有罪の判決が下されると無期または6年以上の懲役に処せられ、原則として執行猶予による釈放も認められない厳しい事件です。

それだけに、今回の事件を含めた強盗傷人・強盗致傷の事件では、慎重かつ迅速な対応が求められることになります。

今回の事件では、ご依頼者様は、悩みを抱えて極度の睡眠不足と飲酒の状態にあり、犯行当時の状況をよく覚えておられず、それだけに事件を起こしてしまったことを深く反省し、ご家族の方も心を痛めておられる状況でした。

国選弁護人から事件を引き継いだ野崎弁護士が、ご依頼者様やそのご家族と被害者の方の間に立ち、ご依頼者様の真摯な反省と更生の意欲を粘り強くお伝えしたことで、被害者の方と示談が成立し、さらに許しの意思を示した書類や、刑事処罰を望まない旨の嘆願書を頂くことができました。

今回、極めて例外的に、起訴前にご相談者様の身柄釈放が認められたのは、ご依頼者様の深い反省や背後にある事情を、被害者の方にご理解いただけたことが大きなきっかけとなったと言えます。
まさに、野崎弁護士の親身で迅速な対応が、今回の結果につながった事件です。

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