弁護側の準抗告申立てが認容されました|窃盗事件での身柄釈放例

弊所東京支部の野根弁護士が担当している窃盗事件で、勾留決定に対する弁護側の準抗告が認められ、ご依頼者様は留置場から釈放されました。

【事件の概要】
ご依頼者様が、土曜日の夕方、デパートで、販売価格35,000円相当の衣類を盗み、代金を支払わないままデパートから出ようとしたところを警備員に捕まり、窃盗の容疑で逮捕された事件。

【解説】
警察に逮捕されると、逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれ、釈放の可否が検討されます。
検察官と裁判官によって釈放が「なし」と判断された場合、検察官が勾留を請求した日から数えて10日〜20日間、留置場での生活を強いられることになります。

しかし、不当な勾留の決定に対しては、法律上、準抗告(じゅんこうこく)という手続きにより、不服を申し立てることができます。
準抗告は、裁判官による判断の間違いを防ぐために設けられた制度で、準抗告を申し立てた場合は、当初勾留を判断した1人の裁判官とは別の3人の裁判官の合議によって、勾留の必要性などが再検討されることになります。

今回の事件では、ご依頼者様には、同種の犯罪歴が複数あり、警備員に捕まった後も逃走を試みるなどの事情があったため、一度は勾留が決定されていました。

しかし、野根弁護士は、受任直後に被害者と連絡を取り、ご依頼者様の代わりに示談交渉を進めると同時に、裁判所に対しても、ご依頼者様の身元が安定していることや、今回の事件を深く反省していることを訴え、即座に勾留の決定が不当であること申し立てました。
その結果、勾留決定の翌日に準抗告の申し立てが認められ、ご依頼者様は、直ちに留置場から釈放され、ご両親の許に戻ることができました。

まさに、野根弁護士のしなやかで迅速な対応が、今回の結果につながった事件といえます。

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