解説コメント|元モーニング娘。の加護さんが同居男性の恐喝未遂容疑の参考人として事情聴取を受けまし

【ニュース】 
「バックに暴力団がいる」などと脅して借金を踏み倒そうとしたとして、飲食店経営会社代表の安藤陽彦容疑者(44)が恐喝未遂容疑で逮捕された事件で、警視庁は同容疑者と同居する元「モーニング娘。」の加護亜依さん(23)から参考人として事情聴取していたことが分かりました。
(時事通信9月7日20時26分配信)

容疑者と参考人はどう違うのか?
参考人で呼ばれて断ったらどうなるのか?
今日は、事情聴取に関する素朴な疑問にお答えします。

■ Q1. 今回、容疑者として逮捕された男性は、恐喝未遂罪で逮捕されたそうですが、恫喝しなくても恐喝になるんですか?そもそも、恐喝とは、どんな行為をいうんですか?

A. 恐喝罪にいう「恐喝」とは、金品や利益を出せることを目的としてなされる暴行又は脅迫のことを言います。
そして、恐喝罪にいう暴行又は脅迫は、犯行抑圧に至らない程度の、相手方を畏怖させるに足りる程度の暴行又は脅迫で足りるとされています。
したがって、大声を出して恫喝をしなくても、上記の程度の暴行又は脅迫があれば、「恐喝」行為に着手したと認められます。
具体的には、債権を回収する際に、「活きのいい○○組の若い衆がうるさいんだよ。」などと申し向ければ、たとえ怒号していなくとも、脅迫行為があったと認定される可能性が高いです。

なお、金品の交付に向けられた暴行又は脅迫が、相手の反抗を抑圧する程度のものだった場合は、強盗罪に着手したと認定されてしまいます。


■ Q2. 元モーニング娘。の加護さんは、参考人として事情聴取されたそうですが、参考人とはどういう人をいうんですか?容疑者とは違うんですか?

A. 容疑者とは、捜査機関から犯罪の容疑をかけられている人を言います。容疑者はあくまでマスコミ用語で、法律的には「被疑者」という言葉が使われます。
他方で、参考人とは、捜査機関から出頭を求められた被疑者以外の人を言い、事件の目撃者などが含まれます。
刑事弁護をやっていると、警察から呼び出しを求められたが、被疑者として呼び出されたのか、参考人として呼び出されたのか分からないというケースがよくあります。
捜査機関の方も、容疑が固まる前の共犯者は、ひとまず参考人として出頭を求め、容疑が固まった時点で被疑者として取り調べを行う場合があります。
今回の加護さんのケースでは、事件の性質上、今後、加護さんが被疑者として取り調べを受けることは想定しがたいですが、実務では、当初は参考人だったが後から被疑者になるというケースは比較的よくあります。

被疑者の取り調べと、参考人の事情聴取との大きな違いは、黙秘権の告知があるか否かです。
警察から出頭を求められたが、被疑者としてなのか、参考人としてなのか分からない場合は、黙秘権の告知をされたか否かで見極めることができます。


■ Q3. 参考人として呼ばれた場合、行きたくなかったり、どうしても外せない仕事や用事があって、警察に行くことを断ったらどうなりますか?逮捕されてしまうんでしょうか?

A. 警察が人を逮捕するためには、裁判所から逮捕状の発布を得る必要があります。
そして、逮捕状は、あくまで犯罪を行った疑いがある人を逮捕するためのもので、参考人を呼び出すために発布することはできません。
したがって、どうしても外せない用事があり、警察からの出頭要求を断ったとしても、これを理由に参考人が逮捕されることはありません。

もっとも、国民には、刑事裁判の証人として裁判所に出頭し証言する義務があります。
そのため、刑事裁判になった段階で、裁判所からの出頭要求を断れば、「勾引」という手続きで強制的に裁判所に連行される可能性があります。


■ Q4. 参考人として呼ばれた人が、事情聴取を受けているうちに犯人とされて、そのまま逮捕されてしまうことはあるんですか?

A. Q2で答えたとおり、参考人として呼び出されても、事情聴取を受けている間に犯罪の嫌疑が生じ、裁判所から逮捕状が発布されれば、そのまま逮捕されてしまうことがあります。
参考人から被疑者に取り扱いが変更した場合は、取り調べに際して、新たに黙秘権が告知されることになります。
もっとも、犯罪の嫌疑が生じて被疑者になったからといって、必ず逮捕されるわけではなく、そのまま在宅事件(逮捕されない事件)として捜査が続行される場合もあります。

なお、今回の加護さんについては、事件の性質上、事情聴取の末に犯人とされて、そのまま逮捕されてしまうということは考え難いです。

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