刑事弁護コラム業務妨害・公務執行妨害事件を起こしてしまっても弁護活動によっては前科がつきません

警察から犯罪の容疑をかけられているにも関わらず、ご相談者様に前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

民間の業務を妨害した場合は業務妨害罪が成立し、公の業務を妨害した場合は公務執行妨害罪が成立します。

まず、民間の会社や学校を脅迫したとして業務妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、被害者に謝罪と賠償を尽くすことが大切です。業務妨害罪は相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を 取得できれば、不起訴処分獲得との関係で、ご相談者様に非常に有利な証拠となります。

次に、警察官などに暴行を加えたとして公務執行妨害罪の容疑をかけられている場合、不起訴処分を獲得するためには、犯した罪を素直に認めて反省し、更生の意欲を形で示すことが大切です。暴行の相手方である警察官や警察署と示談を締結することは、実際上不可能であるため、弁護士を通じて反省文を検察官に提出する など、ご相談者様の更生の意欲を積極的に形にし、伝えていく必要があります。

他方で、ご相談者様が業務妨害公務執行妨害事件を起こしていないにもかかわらず、容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察官側の有罪の証拠の信用性を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することになります。

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