刑事弁護コラム:振り込め詐欺事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済みます。

刑務所に入らないためには、裁判で執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。

振り込め詐欺事件においては、詐欺行為に実際に関与していた人は、非常に高い確率で実刑(刑務所行き)になるのが実務の運用ですが、執行猶予付きの判決を獲得することが不可能なわけではありません。

実際、過去アトムで取り扱った振り込め詐欺事件では、裁判において、検察官は懲役5年の実刑を求めましたが、裁判所は、弁護側が行った被害者への弁償や被告人本人の反省を「見える化」する弁護活動を評価し、懲役3年執行猶予4年の執行猶予付き判決を言い渡しました。

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