刑事弁護コラム:傷害事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

まず、傷害事件は、弁護士を通じて相手方と示談を締結し、許しの意思が表明された嘆願書を取得することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。特に、相手のけがが軽微な場合は、傷害の容疑を素直に認め、被害者に謝罪と賠償を尽くすことで、示談による不起訴処分を獲得することができます。もっとも、過去に同 種の前科が多数ある、執行猶予期間中の犯行であった、暴行の際に凶器を用いた等の事情がある場合は、示談が成立しても起訴される可能性があるため、弁護士を通じて事件の内容に応じた適切な対応を取ることが求められます。

また、ご相談者様の暴行により相手がけがを負っても、事件の経緯から正当防衛が成立する場合は、不起訴処分を獲得することができます。自分よりも相手方に非があると思う場合は、弁護士を通じて正当防衛であったこと(相手方から急に違法な暴行が振るわれ、これに対応するためやむを得ずに行った暴行であったこと) を主張し、この種の不起訴処分を獲得していくことになります。

他方で、傷害事件を起こしていないにもかかわらず、傷害の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、被害者と称する相手方の供述を争うことで、嫌疑なし・嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。

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