刑事弁護コラム:振り込め詐欺事件で逮捕されても、弁護活動によっては早く留置場から出ることができま

振り込み詐欺事件は、他の一般的な事件と異なり、多数の関係者が長期間犯行を繰り返すことが多いため、勾留の決定を阻止したり、起訴後に保釈を獲得することは極めて困難です。また、一つの逮捕勾留が終わった後も、被害者ごとに再逮捕が繰り返されるのが実務の運用です。

もっとも、捜査機関は、事件を起訴しない限り、一つの事件で20日間しか被疑者を勾留できないのがルールです。そこで、弁護士を通じて、逮捕された事件の不起訴処分の獲得と余罪に対する再逮捕の阻止に向けた活動を行い、留置場からの早期の釈放を求めることになります。

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