刑事弁護コラム:痴漢事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

まず、痴漢事件には、都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に該当する事件と、刑法上の強制わいせつに該当する事件の二つのタイプがあります。条例違反の痴漢事件であれば、弁護士を通じて被害者と示談を締結することで、過去に性犯罪の前科が多数あるなどの特別の事情がない限り、不起訴処分を獲得することでき ます。

次に、強制わいせつの痴漢事件の場合は、起訴される前に、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があったとしても、必ず不起訴処分を獲得することができます。強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ検察官は事件を起訴できない親告罪(しんこくざい)だからです。

他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、嫌疑不十分などによる不起訴処分を獲得することができます。

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