刑事弁護コラム:覚せい剤事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。

まず、覚せい剤を所持した容疑の場合、押収された覚せい剤の量が極めて微量であれば、弁護士を通じて覚せい剤所持の故意がなかったこと等を主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。また、押収された覚せい剤の量が大量であっても、覚せい剤が管理・保管されていた状況によっては、弁護士を通じて覚せい剤 所持の故意や共謀の有無を争い、不起訴処分を獲得できるケースがあります。

次に、覚せい剤を譲り渡し又は譲り受けた容疑の場合、家宅捜索を受けたり、逮捕勾留されたりするケースがあります。しかし、家宅捜索で覚せい剤が発見・押収されず、また尿検査で覚せい剤の成分が検出されなければ、弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、譲り渡し又は譲り受けの容疑につい ても不起訴処分を獲得できるケースが多いです。

さらに、覚せい剤を輸入した容疑の場合でも、ご相談者様の行動履歴や問題となっている覚せい剤の梱包状況・態様によっては、弁護士を通じて有罪を裏付ける証拠が不十分であることを主張し、不起訴処分を獲得できるケースがあります。

他方で、覚せい剤を使用した容疑の場合、尿検査で覚せい剤の成分が検出されてしまうと、その後に不起訴処分を獲得することは困難です。「知らない間に覚せい剤を飲まされた」「交際相手に無理やり覚せい剤を吸わされた」との主張も、これを裏付ける明確で具体的な証拠がない限り、通常、認められません。

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