逆転裁判|接見禁止決定に対する弁護側の準抗告の申し立てが認められました。詐欺事件

弊所大阪支部の浦田弁護士が担当している詐欺事件で、勾留中のご依頼者様に対する接見禁止の決定に対する準抗告が認められ、ご依頼者様はご家族らと面会できることになりました。

【接見禁止とは】
接見禁止(せっけんきんし)とは、勾留中の被疑者・被告人に対し、弁護人以外の者(家族含む)との面会を禁止し、また物の受け渡しを禁止する処分をいいます。
原則として、勾留中の被疑者・被告人は、法令の範囲内で、家族らと面会をすることができますが、接見禁止の処分が付された場合は、一切、家族らと面会することができません。

【本件の準抗告を申し立てた経緯】
準抗告(じゅんこうこく)とは、裁判官が行った勾留に関する裁判(本件の場合は接見禁止の決定)に対し、結論が不当であると不服を申し立て、再度の審査を求める弁護活動をいいます。
準抗告を申し立てれば、当初審理を行った裁判官とは別の、新たな裁判官3人で再び審理が行われ、申し立ての妥当性が多角的に検討されます。

本件においては、ご依頼者様は、捜査段階の勾留で接見禁止の処分に付され、事件が起訴された後も、その接見禁止状態が維持されました。
本来、事件が起訴された後は、これ以上捜査を継続する必要性がないため、被告人を接見禁止の処分に付する必要はありません。
むしろ、家族らとの面会を自由に認めることで、刑事裁判に向けた準備を進めていく必要があります。
本件の接見禁止の処分も、検察側の「罪証隠滅を防止する」という名目に従って行われた不当な処分で、そのため、最終的には弁護側の準抗告の申し立てが認められ、接見禁止の処分が解除されました。

〜参照〜
本件は、金の相場取引会社を経営しているご依頼者様が、実際は運用する意思がないのに顧客から金地金を購入するための預託金として資金を預かり、故意に損失を生じさせて資金を返還しなかったなどとして、詐欺罪の容疑で起訴された事件です。

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