2011-07-27から1日間の記事一覧

刑事弁護コラム:覚せい剤事件を起こしてしまっても、弁護活動によっては前科がつきません。

前科をつけないためには、検察官から不起訴処分を獲得するのが第一の方法です。まず、覚せい剤を所持した容疑の場合、押収された覚せい剤の量が極めて微量であれば、弁護士を通じて覚せい剤所持の故意がなかったこと等を主張し、不起訴処分を獲得できるケー…